2006年03月09日

■経産省部長ブログ「炎上」:PSE法

「天下の悪法」PSE法。
これほど、施行前から、抗議の上がる法律も珍しいんではないの?
天下り団体確保の為などという噂が、まことしやかに流れてますけどね。

この炎上Blogについては、音静庵でも投稿コメントを頂いて、
20日にご紹介していましたが・・・
真面目に、抗議している人、おちょくっている人と様々でしたねぇ。
まぁ、それ以前に、投稿時間がね、勤務期間内と言ふのに、
疑問を投げかける方も多くいらして、
Blog主は、必死に弁解していたようですけど・・・

公務としてのBlog開設も悪くないと思いますよ。
最近は、民間企業でも、
Blog開設も業務の一環としているトコロもありますから。
でも、勝手な思いこみで、勤務時間中にと言ふのは、如何なものかと。

さて、このPSE法ですが・・・
中古家電に関しての記述は無いそうですね。
つまり、総務省の担当官の解釈で、中古家電が含まれたラシイ。
(この辺りは、Birth of Bluesさんが詳しいので是非どうぞ)

で経産省大臣って・・・と調べてみたら、『二階 俊博』・・・_| ̄|●
がちがちの媚中派だぜ・・・
副大臣も政務官も・・・だめぽ・・・゚・(ノД`)・゚・

とにかく、悪法は改めませう。
中古家電のリサイクルは、「もったいない」運動に則しているわけで、
法の解釈次第で、リサイクルの輪が保たれる。

つ 経産省関係者殿
過ちては改むるに憚ることなかれ
(あやまちてはあらたむるにはばかることなかれ)
 過失を犯したら、ためらうことなく速やかに改めよということ。『論語・学而』の孔子のことばに「過ちては則(すなわ)ち改むるに憚(はばか)ること勿(なか)れ」とあるのに基づく。

過ちを改めざるこれを過ちという
(あやまちをあらためざるこれをあやまちという)
 過失を犯すのは誰にでもあることでやむを得ないが、過失を犯したと気づきながら、なおも改めようとしないことこそ、真の過ちだということ。『論語』より。




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goo ニュース - (朝日新聞)
 経産省部長ブログ「炎上」 PSE法巡り書き込み殺到
2006年 3月 8日 (水) 15:12

 「わかりやすい言葉で政策を伝えたい」と経済産業省の現役部長が、役職と氏名を明示して開設したインターネットのブログが、3週間ほどで閉鎖に追い込まれた。反対の声もある電気用品安全法(PSE法)に触れたところ、書き込みが殺到したためだ。その上、ブログの更新が執務中だったことが問題視され、部長は大臣官房から注意を受けた。

 ブログは、経産省の谷みどり消費経済部長が2月1日、個人で開設した「谷みどりの消費者情報」。谷さんは東大を出て79年に旧通産省入省。環境省初の女性課長などを経て、05年から現職。

 谷さんはブログで、悪質な内職商法の問題など消費者関連の政策を紹介、経産省のホームページ(HP)への誘導を狙った。当初は好意的な書き込みが多く、読者との関係は良好だった。

 しかし、2月13日にPSE法について書くと、様子がおかしくなった。

 PSEマークのない中古家電の業者による販売を禁ずる法律で、4月からテレビ、オーディオ機器、電子楽器など259品目の中古品が対象になる。中古家電販売業者、オーディオファンらが強く反発している。

 ブログで谷さんは、この法律への理解を求めた。だが、同法に対する意見に交じり、反対派とみられる人たちから「死んでわびろ」「能なしの税金泥棒」など中傷も寄せられた。冷静な意見を含めて、書き込みは最終的に1600通にのぼった。ネット用語で言う、書き込みが殺到し、収拾がつかなくなる「炎上」状態になった。他のネットの掲示板でも話題になり、騒ぎは大きくなった。また、ブログ更新が平日の勤務時間内だったため「公務中の更新は問題」と議論は思わぬ方向に飛び火した。

 このため、谷さんは閉鎖を決断、2月19日に「閉鎖のお知らせ」を掲載し、25日に閉じた。「公務中の更新を巡り、国民の非難を浴びた」として今月3日、国家公務員法の職務専念義務違反で注意を受けた。

 谷さんは「官庁のHPは、見たい情報にたどり着くのが大変だし、広報予算も限られている。官僚言葉でなく、個人として語りかけたかった。職務中の更新は注意が足りなかった」と話した。


goo ニュース - (読売新聞)
 レンタル後の譲渡は?「PSEマーク」で業者が困惑
2006年 3月 8日 (水) 22:12


 電気用品安全法で「PSEマーク」が付いていない家電製品(259品目)の販売が4月から禁止される問題をめぐり、レンタルや無償譲渡の扱いをどうするかが、新たな問題として浮上している。
 同法はマークのない製品の販売は禁止する一方、レンタルや無償譲渡については触れていない。経済産業省は「レンタルも無償譲渡も規制の対象外」(製品安全課)とする一方で、長期レンタルなどを事実上の販売とみなすかどうか、などに明確な線引きを示しておらず、中古品販売業者は困惑している。

 マークのない製品の販売は禁止、レンタルは容認とする方針を受け、一部の業者はレンタル後の無償譲渡を検討している。しかし、経産省は「レンタル後に別人に譲渡するのはいいが、レンタルした本人への譲渡が前提なら、レンタル契約は事実上の販売とみなされる」と容認しない方針だ。

 神奈川県内の業者は、無償譲渡せずにレンタルを始める予定だが、経産省から「レンタル後に譲渡しなくても、あまり長期のレンタル契約は事実上の販売になる」と注意された。何年までのレンタル契約なら販売とみなさないかについては、経産省も「製品ごとに寿命が違い、年限は定められない」と明確な線引きをしておらず、販売現場が混乱する一因となっている。


goo ニュース - (夕刊フジ)
 坂本龍一氏、音楽・芸術文化に支障なんちゅうこっちゃ
2006年 3月 1日 (水) 16:39

 今年4月から「PSEマーク」の付いていない中古電化製品の売買が禁止となる。平成13年に施行された電気用品安全法(通称PSE法)の適用猶予期間が切れるためだ。だが、経済産業省が告知などで周知徹底しなかったため、中古品を取り扱う業者から「おれたちを殺す気か?」との悲鳴があがり、同省には一般消費者も含め抗議が殺到している。作曲家の坂本龍一氏らも法律運用の規制緩和を求める署名活動を始めるなど、余波が広がっている。

 「そもそも中古品を売買する業者は中小企業が多い。この法律は根本的に弱者をいじめることになる。小泉政権のやることはみなそうですね」と批判するのは経済ジャーナリストの荻原博子氏。

 実際、現場はどうなっているのか。東京・秋葉原で中古高級オーディオを買取・販売している老舗店の店長は「4月までではどうにも対応できない。営業できなくなるだけでなく数億円の資産もゼロになる。小さな業者は死ねということです」と怒りをぶちまける。

 1960年代に作られた真空管アンプなどには300万円といった値が付くビンテージ品もあり、現在、同店の持つ資産の価値は数億円になるという。それが4月以降ゼロになるのだ。東京・お茶の水にある中古楽器の買取・販売店の店長も「ビンテージのギターアンプなどには1000万円単位で取引されているものもある。今月から在庫を仕入れ値かそれ以下で売り始めてます」という。

 リサイクル業界大手のハードオフやソフマップは、今月初旬からPSEマークのないゲーム機や電化製品の買い取りを止めると店内などで告知し、PSEマークのない商品の安売りを始めた。

 中古業者や消費者を混乱させている要因には、禁止の基準があいまいなこともある。

 例えば、中古パソコンの売買は4月以降もOKだが、ゲーム機の一部はダメ。エレキギターはOKだが、アンプやシンセザイザーはアウト。スピーカーは一部をのぞいてOKなのだ。

 こんな“グレーゾーン”まで抱えた見切り発車に、経産省製品安全課には、昨年末から業者などの問い合わせが増え、2月に大手リサイクル業者が顧客に告知を出すと一般消費者も含めて「1日に100件から150件以上」(同課)という問い合わせや苦情が殺到している。

 消費者や関係者の怒りが高まるなか、かつてシンセサイザーなどを駆使してテクノミュージックを世界に流行させた坂本龍一氏や、エレキギターの巨匠である高中正義氏らが署名活動を始めた。

 〈このままでは専門機器を支える中古機器販売、下取り市場も閉鎖せざるを得ない状況になってしまい、これからの日本の音楽と芸術文化の発展に大きな支障をきたすことになります〉などと法律運用の規制緩和を訴えており、その賛同者も急増しているのだ。

 そもそも、以前の「電気用品取締法」が「電気用品安全法」に改正された狙いは、電化製品の検査を国の責任で行うのではなく、メーカーの責任で行わせ、そのかわり違反時の罰則を厳しくするという規制緩和の流れに沿ったものだと経産省側は説明する。

 だが、前出の萩原氏が「ゴミを減らし、モノを大切に使うリユースの時代に逆行する」とも指摘するように、環境保全や資源の節約を目的に、国がリサイクルを推進していることとも矛盾することになる。

 PSE法について、山口利昭弁護士は、こう予測する。

 「法律の運用や告知の仕方について、今回のやり方はおかしいと思う弁護士は少なくないはず。財産権の侵害にもなり得る話なのに告知も不十分で、禁止とする理由にも説得力がない。このまま中古品の売買が禁止されて、実際に損害を受ける人が出れば、国家賠償を求める裁判など起こす人もいるでしょう」

posted by じゅりあ at 11:38| Comment(1) | TrackBack(3) | ◆ 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
ちなみにPSE法は現状法案ではなく、既に成立、施行されており法律として機能しています。
問題となっているのは、新品のみに適用されるものと思われていた法律が、猶予期間目前になっていきなり中古も実は対象で、PSEマークが付いていない機器を販売すると罰せられると決められたからです。
Posted by at 2006年03月16日 00:16
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